4.代表質問 第3期松原市政を問う

平成17年6月議会
 

生ごみの資源化

7点目は、生ごみの資源化についてであります。

第3次一般廃棄物処理基本計画では、平成22年度のごみ量を62万トンとするという高い目標を掲げて、環境首都名古屋の実現を目指しております。この目標を達成する上で、家庭系ごみの実に4割を占める生ごみの減量とその資源化は、最も重要なテーマであります。南区においては、堆肥化という資源化手法のもと、生ごみ分別収集・資源化事業が実施されております。将来的に全市で生ごみの資源化を拡大していくには、その堆肥、すなわち成果物の利用先の確保が大きな課題です。今後、生ごみ資源化を進めるに当たり、どのような形で具体的に生ごみ資源化及び循環を確立していくのか、市民への啓発も含めて市長のお考えを伺いたいと思います。

◎市長 生ごみの資源化は、ごみの減量のみならず、バイオマス資源の有効活用という大きな意義もございます。御指摘のように、循環型社会を構築するためには、リサイクルによる再生資源が有効に活用され、循環の輪をしっかり確立することが大事であると認識をいたしております。

今後は、都市部に適した家庭系生ごみの資源化手法について、昨年度学識経験者から成る検討会を開催し、メタンガス化が環境負荷の低減やCO2削減等に効果的であるという御意見をいただき、堆肥化だけではなくてメタンガス化なども有効な資源化手法として、その整備手法も含めて検討しておるところでございます。今後、第3次一般廃棄物処理基本計画の見直しを予定しておりまして、その中で、生ごみの資源化を拡大する場合には、市民協力が得られる方法も含めて検討してまいりたいと思っています。
 

健康都市

8点目は、健康都市についてであります。

市長のマニフェストの中には、「健康都市宣言を行い、市民の主体的な健康づくりを支援します」とあります。一体どのような宣言をイメージし、具体的にどのように展開をされるのか、さらには時期的にはいつごろまでに行うのか、市長にお考えを伺いたいと思います。

◎市長 健康都市について、健康都市宣言についてお尋ねをいただきました。

本市の平均寿命は、平成15年には男性が78.41歳、女性が84.95歳でございまして、国と同様に世界有数の水準に達しているところでございますが、本市の高齢化率は10年前の平成7年には12.7%、17年4月には18.0%になりまして、急速に進行いたしております。こうした状況を踏まえまして、平成15年に策定した健康なごやプラン21の中で、健康寿命の延伸を目指して健康づくりや、生活習慣病の予防に関する取り組みを行うとともに、子供の健やかな成長を願って母子保健に関する取り組みを行うなど、乳幼児から高齢者までのすべての市民を対象としての施策を今積極的に進めておるところでございます。

こうした取り組みを進めることで、私は220万市民の健やかで元気に生活できる名古屋を実現してまいりたいと思っています。そのための取り組みの一つが健康都市宣言でございますが、これは市民の皆様に健康に関する意識を高めていただくと同時に、生涯にわたって自分で主体的に取り組んでいただくことが必要でございますが、健康都市にふさわしい施策を今後どのように構築するかといったことを踏まえて、適切な時期をとらえて健康都市宣言を行いたいと思っています。宣言は、その施策の整備とどう整備をしていくことができるかということを踏まえて検討してまいりたいと思います。
 

指定管理者制度

最後、9点目は、指定管理者制度を進めるに当たっての基本的な考え方についてであります。

公募と非公募を分けた基準について、まず、わかりやすく御説明をいただきたいと思います。続いて、指定管理者に管理をさせた場合の管理責任、これは市が当該施設の設置者であれば、最終的には市の責任であると思いますが、指定管理者は無責任というわけにはいかないと存じます。責任の所在、あるいは分担を明確にする必要性についてどう考えていらっしゃるのか、お尋ねをいたします。また、市の外郭団体が指定管理者として軒並み選定をされない場合も考えられます。さまざまな影響が生ずると思いますが、どのような対応を想定しておられるのか、総務局長に御所見を伺いたいと思います。

◎総務局長 指定管理者制度を進めるに当たりましての基本的な考え方について3点のお尋ねをいただきました。

第1点目といたしまして、公募、非公募についての基本的な考え方でございます。

指定管理者制度は、公の施設につきまして、民間事業者を含めた多様な団体が管理運営することを可能としまして、よりよいサービスを効率的に市民に提供することを目指すものです。したがいまして、指定管理者の募集につきましては、競争原理を働かせるため、原則としまして公募により実施することといたしております。今回の条例改正案につきましても、この考え方にのっとり、選定手続に公募を明記いたしております。

また、いわゆるオアシス21にございます久屋大通公園の一部及び栄バスターミナルは、民間が所有する施設を含めて構造上一体となっておりまして、その民間施設の管理者に一括管理させることが適当と考えられるところでございます。このように施設の構造、性質、設置状況から管理運営を行う団体が特定される施設についてのみ、例外的に公募によらないことができることといたしたところでございます。

2点目といたしまして、指定管理者制度のもとでの最終的な責任の所在でございます。

指定管理者制度は、指定する団体に公の施設の管理をゆだねるものでございまして、制度を導入した場合であっても、本市は施設の設置者といたしまして引き続き責任を負うものと考えております。一方、指定管理者は、条例及び協定によりまして、施設を適切に管理する責任がございます。本市としましては、指定管理者に対しまして管理の業務状況等の報告を求めたり、実地調査を行うなどにより、公の施設の管理の適正を期してまいりたいと考えております。

3点目といたしまして、外郭団体が指定管理者に選定されなかった場合の対応でございます。

公の施設の管理運営を受託してきた外郭団体は、指定管理者制度のもと、一事業者として競争に加わることになりますので、指定管理者になるためには、これまで以上に効率的、効果的な管理運営や経営改善を一層進めていかなければなりません。しかしながら、外郭団体が指定管理者に選定されないことも想定されます。外郭団体は、指定管理者になるための経営努力を進めることはもとより、独立した経営主体でございますので、その職員の雇用については、その対応を図る必要があると認識しております。

一方、外郭団体は本市みずからが設立し、本市と一体的に、あるいは補完的な役割を果たしつつ事業を展開してきた経過もございます。このような状況を踏まえますと、指定管理者制度への移行に伴い生ずる団体職員の雇用の問題につきまして、本市といたしましても可能な限り支援してまいりたいと存じております。
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